遺留分

こんなお悩みはありませんか?

1
後々もめないような遺言を作成したいが、何に気をつければいいのか。
2
「財産の全てを愛人にのこす」旨の遺言を発見したが、とうてい納得できない。
3
妊娠中の胎児でも「遺留分」を主張できるのか。

当事務所に依頼するメリット

当事務所に依頼するメリット

法定相続人には、一定の財産を受け継ぐ権利があります。これを「遺留分」といいますが、強い効力を持つため、遺言に対抗することが可能です。法律や制度を知らないと、思わぬ不利益を被る場合があります。ご自分に何ができるのか、無料相談で確認されてみてはいかがでしょうか。

ケース紹介

遺留分請求のケース紹介

事案の内容

実家が先祖代々続く商家なのですが、長男が家督を世襲するしきたりがあり、「全ての遺産を長男に相続させる」との遺言が見つかり、ほかの兄弟には遺産がのこされていません。あまり事を荒立てずに旧習を打破することは可能でしょうか。

当事務所からのご提案

「遺留分」についてのご説明をしましたが、先祖の意向も尊重したいとのことでした。その点を踏まえ、弁護士が長男と交渉してみましょう。

結果

次男の遺留分を考慮した遺産分割協議を行い、次男へハンコ代として100万円を支払うことで合意がなされました。

ワンポイントアドバイス

「遺留分」をあえて行使しなかったケースですが、この権利を背景とすることで、話し合いをまとめることができました。実際には、こうした事例も良く起こり得ます。いたずらに法律を振りかざすのではなく、現実に即した着地が求められるでしょう。

遺留分に考慮した遺言作成のケース

事案の内容

息子が20年以上も前に海外で生活を始め、以来、娘が自分の世話をしてくれています。遺産をできるだけ娘にのこしたいのですが、どうすればいいでしょうか。

当事務所からのご提案

遺言を作成し、娘さんにより多くの財産をのこしてみてはいかがでしょうか。その際には、長男が持つ「遺留分」に留意する必要があります。

結果

遺言内容を長男にも相談したところ、おおむね了承いただけたようです。

ワンポイントアドバイス

娘さんの献身を「寄与分」で評価する方法も考えられます。この場合、「介護に必要な出費を抑えられた」といったような目に見える財産形成への貢献が求められ、単なる世話の範囲では認められません。

遺留分のまとめ

遺留分のまとめ

相続についての制度や法律は、あまり知られていないことが多く、声の大きい人による「言った者勝ち」が散見されます。このような不公平さを解消するためにも、相続が始まる前から、その仕組みについて説明を受けてみてはいかがでしょうか。